15日から施行された移動制限令(MCO)の第3フェーズは、“必要不可欠なサービス”として指定された産業は第2フェーズの10業種から15業種となり、事業を再開する。
アダム・ババ保健相の署名入りで発表された最新の官報によると、必要不可欠なサービスとして認定された業種は下記の通り。
1. 食品
2. 栄養補助食品を含むヘルスケアと医療
3. 水
4. エネルギー
5. セキュリティと防衛
6. 固形廃棄物と公衆衛生管理と下水道処理
7. 陸路、水路、空路による輸送
8. 船荷の積み下ろし、はしけ(バージ)運送、荷役、操縦(水先案内)、商品(一次産品)の保管またはバルキングなどを含む港湾、埠頭および空港におけるサービスや事業
9. コミュニケーションとインターネット
10. 銀行、金融
11. eコマース
12. 燃料および潤滑油の製造、精製、貯蔵、供給、流通
13. ホテルと宿泊施設
14. サービス、仕事、または産業を規制する当局との協議後、大臣が不可欠と認定したサービス、仕事、または産業
15. 必要不可欠なサービスの提供に限定されたロジスティクス
本規制の第1フェーズでは22の業種が不可欠としてリストに挙げられたが、第2フェーズでは削除された。
4月14日付けで発行された最新の官報「感染症の予防と管理(感染地域内における対策)(No.3)条例2020」による感染地域内において、人の移動が許されるのは下記の場合のみ。
1. 食品や医薬品、栄養補助食品、または日用品の購入
2. 食品や医薬品、栄養補助食品、または日用品の供給や配送
3. ヘルスケアや医療サービスへの受診
4. 1または3のサービス以外の不可欠なサービスの調達
5. 公務の遂行
6. 必要不可欠なサービスの提供、またはそれに関連した職務の遂行
引き続き、人の移動は、特別な事情を除いて、各々の家から半径10キロ以内に制限される。また本規制に違反した場合、最高1000リンギの罰金に処されるか、6か月以内の禁錮刑、もしくはその両罰となる。
また海外からの帰国者については、マレーシアに到着後、入国審査を通過する前に、健康診断を受ける必要がある。(ベルナマ、ニュー・ストレート・タイムズ/4月15日)