回復に向けた移動制限令(Recovery Movement Control Order: RMCO)終了までの同国における出入国手続きは、様々なカテゴリーに分けられている。
マレーシア入国管理局の声明によると、出国の際に入国管理局による事前の承認を必要としないのは外交官とそれに同行する扶養家族;海外で研究を継続する学生や研究オファーを受けた学生、また試験を受ける学生に加え、長期パス(永住者/居住者パス/雇用パスなど)の保持者に限られる。
一方で事前の承認が必要とされるのは、MCO期間中に就職や会議やセミナーや展示会などのビジネス機会に出席するなどの理由でマレーシアに入国したマレーシア人、また、緊急事態により学生に付き添う必要があるものとしている。
なお、休暇や海外にいる家族への訪問などの社会的訪問の理由で出国することは認められていない。